- 精神障害者手帳3級の取得を検討しているが、意味があるのかどうか不安
- 精神障害者手帳3級を取得するメリットについて具体的に知りたい
本記事では、上記のようなお悩みにお応えしていきます。
現在何らかの精神疾患により通院している方の中には、精神障害者手帳3級を取得しようか迷っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、取得しても意味がなく、デメリットばかりが目立つのであれば頭を抱えてしまいますよね。
就労支援員であり、臨床心理士である筆者が、精神障害者手帳3級の概要やメリット、申請方法などについて詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
記事を読むことで、精神障害者手帳3級の取得が自分に適しているか知れるだけでなく、取得後に上手に活用することもできるようになるでしょう。
精神障害者手帳とは?
精神障害者手帳の正式名称は、「精神保健福祉手帳」であり、障害者総合支援法という法律に基づいて作られた、公的な保健福祉手帳です。
厚生労働省によると、精神障害者手帳は以下のようなものであると定義されています。
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられている。
引用:障害者手帳について|厚生労働省
つまり、精神障害をお持ちの方が自立し、社会参加を行うためにさまざまな支援を受ける際の証明となる手帳であると言えますね。
精神障害者手帳には、以下に示す3つの「等級」が定められています。
- 精神障害者手帳3級
- 精神障害者手帳2級
- 精神障害者手帳1級
障害の重さや、受けることが必要な支援の程度により等級が決められるわけですね。
本記事では「精神障害者手帳3級」に的を絞って解説していきますが、等級が変更になる可能性もあるので、以下にはそれぞれの等級の概要を記載しました。
精神障害者手帳3級の概要
精神障害者手帳3級は、3つの等級の中で最も障害の程度が軽いと判断された方に該当する手帳です。
厚生労働省による精神障害者手帳3級の定義を以下に記載しました。
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
引用:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
噛み砕いて説明すると、基本的な生活は自分一人で行えるものの、強いストレスが生じた際には症状が不安定になってしまう方が、精神障害者手帳3級に該当します。
<精神障害者手帳3級取得者の例>
「自分一人で生活を行えており、就労経験もあったが、就労上のストレスが原因でうつ病や適応障害を発症。現在は安定して生活できているが、仕事のことを考えると気分が落ち込んでしまう」
精神障害者手帳2級の概要
精神障害者手帳2級の、厚生労働省による定義を以下に記載します。
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
引用:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
精神障害者手帳3級の場合は、通常の生活を送るうえでは必ずしも他者からのサポートを必要としません。
しかし、精神障害者手帳2級の場合は、自分一人で清潔を保持することが難しかったり、社交的な場面において適切な発言を行うことに難しさがあったりといった問題が生じており、日頃から他者からのサポートを必要とするわけですね。
<精神障害者手帳2級取得者の例>
しばしば気分状態が不安定になることにより、日常生活を送るうえで定期的に誰かからサポートを受ける必要がある場合など。
精神障害者手帳1級の概要
精神障害者手帳1級は、最も精神障害の程度が重いと判断された場合に該当する等級です。
精神障害者手帳1級の、厚生労働省による定義を以下に記載しました。
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
引用:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
1級の場合、基本的には誰かのサポートがなければ、日常生活を自分1人で送ることは困難な状態であると判断されます。
<精神障害者手帳1級取得者の例>
一人で通院やその他の外出をすることが難しく、食事の用意や金銭管理などにおいてもサポートを必要とする。
予め主治医に相談し、自分がどの程度の等級に該当するかについて意見を聞いておくと、その後の申請がスムーズになるでしょう。
精神障害者手帳の対象となる精神疾患
精神障害者手帳の対象となる精神疾患を、厚生労働省による情報をもとに以下に記載しました。
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
- 発達障害(心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害)
- その他の精神疾患
「その他の精神疾患」の中には、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害などが含まれます。
また、うつ病やそううつ病などは「気分障害」の中に含まれています。
また、発達障害と知的障害もどちらも有している場合は、精神障害者手帳に加え、知的障害者を対象とした手帳である「療育手帳」も取得が可能です。
引用:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
精神障害者手帳3級は取得しても意味ないの?
精神障害者手帳3級は、以下のような理由から取得をする意味がないという声も一部あります。
- 1級や2級の比較して受けられる支援が少ない
- 申請手続きが大変
- 社会的偏見
しかし、実際は精神障害者手帳3級を取得することにより受けられる支援は幅広く、申請手続きに関しても本記事に書いてある情報をもとに行動すれば思ったよりも早く終わるでしょう。
社会的に偏見に関しても、障害者手帳の所持を他者に開示する義務はないのでさほど心配する必要はないでしょう。
精神障害者手帳は2年ごとに更新の必要があるので、持ち続けることに抵抗感を感じた際には、更新をしないという選択をとることもできます。
【意味ないはずはない!】精神障害者手帳3級を取得するメリット
結論として、障害者手帳3級を取得する意味は十分にあります。
とくに、交通の割引や施設の割引を得られるので、経済的なメリットが大きいと言えるでしょう。
以下には、精神障害者手帳3級を取得する具体的なメリットを記載しました。
各種割引が受けられる
精神障害者手帳3級を取得することで、公共料金や各種サービスの利用料、交通機関の割引など、あらゆる経済的なメリットを受け取れます。
以下に、精神障害者手帳3級の取得によって割引される対象を記載しました。
生活に必要な料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 電車・バス・タクシー・飛行機・フェリー・高速道路等の割引
上下水道などの公共料金に加え、交通費の割引を受けることができるのはとても大きいですよね。
JRや小田急、京王線など主要鉄道会社の鉄道やバスの割引があります。
例えば、都営地下鉄に関しては、都内在住者に限り料金が「無料」となっています。
その他、小田急バスに関しても50%の割引(110円で乗車可能)が適用されるなど、非常にメリットが多いことが分かりますね。
通信費に関する割引
- NHK受信料の減免
- 携帯電話料金の割引
NHKの受信料に関しては、精神障害者手帳を持っており、市町村民税非課税世帯である場合は「全額免除」になります。
携帯電話料金に関しては、NTT DOCOMO、au、ソフトバンクなど各社が精神障害者を対象とした料金の割引を行っているので、参考までに以下の表に記載しますね。
通信会社名 | 割引サービス名 | 割引内容の一例 |
NTT DOCOMO | ハーティ割引 | 月額使用料が7,315円から5,808円に割引など |
au | スマイルハート割引 | 通話料が50%割引など |
ソフトバンク | ハートフレンド割引 | スマホの通話定額基本料が4,620円から2,750円に割引など |
詳しい割引内容については、各社のホームページで確認してみてください。
引用:受信料の窓口|NHK
引用:ハーティ割引|NTT docomo
引用:スマイルハート割引|au
引用:ハートフレンド割引|SoftBank
レジャーに関する割引
- 映画館の割引
- 公共施設入場料の割引
- 美術館や博物館の割引
- 遊園地、水族館、温泉施設等の割引
映画館の場合、精神障害者手帳を提示することにより、全国一律でチケット代が1,000円になります。
また、美術館や博物館なども割引を受けられます。
例えば、上野公園にある国立西洋美術館は、障害者手帳を提示することで入場無料となるだけでなく、付き添いの方1名も無料になります。
その他、しながわ水族館が50%割引、はとバスが50%割引、そして東京ディズニランドの1デーパスポートが通常大人8,700円のところ6,500に割引されるなど、多岐に渡ります。
その他にも本当にたくさんの割引があるので、「精神保健福祉手帳 割引」などと検索して調べてみると良いでしょう。
引用:ご利用案内|国立西洋美術館
引用:1デーパスポート(障がいのある方向け)について|Tokyo Disney Resort
住居に関する優遇措置
- 公営住宅への優先入居
- 入居時の保証人支援
- 昼食付きグループホームへの応募が可能
精神障害者手帳3級を取得していることにより、家賃が1.5万円〜3万円ほどと経済的に易しい公営住宅における当選率の優遇措置を受けることができます。
また、身近に保証人がいない場合の保証人支援、グループホームの利用などのサービスを受けることもできるので、住居を考える際にも精神障害者手帳3級は非常にメリットがあります。
引用:公営住宅の優先入居|ハーティサロン
公的な貸付や手当を受けられる
- 生活福祉資金の貸付
- 特別障害者手当
- 通所交通費の助成 等
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者世帯などに対して、低利または無利子で生活に必要な資金の貸付を行う制度です。
精神保健福祉手帳を取得している場合、生活福祉資金の貸付を受けることができます。
また、精神または身体に著しく重度の障害を有すると判断された方に関しては、手当月額27,980円が支給される「特別障害者手当」を受け取ることができます。
福祉施設に通う際の交通費に関しても、精神障害者手帳3級を持っていることにより、市町村に申請を行えば支給されることも多いので覚えておきましょう。
引用:生活福祉資金貸付制度|厚生労働省
引用:特別障害者手当(国制度)|東京都福祉局東京都心身障害者福祉センター
引用:施設等通所者への交通費補助|横浜市
税金の控除・減免を受けられる
精神障害者手帳を取得することにより、以下のように税金の控除を受けることが可能です。
- 所得税:所得金額から27万円(特別障害者は40万円)が差し引かれる。
- 相続税:85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から差し引かれる。
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税:心身障害者扶養共済制度に基づく給付金に関しては所得税が免除される。
- 特定障害者に対する贈与税の非課税:特定障害者の方を受益者とする財産の信託があった場合、特別障害者の方は6,000万円まで、特別障害者意外の特定障害者の方は3,000万円まで贈与税が免除される。
また、障害者手帳を取得している方を扶養している方に対する所得税の控除などもあります。
詳しくは、国税庁による情報を参照してみましょう。
引用:障害者と税|国税庁
障害者雇用枠での就職が可能になる
障害者雇用枠とは、企業が障害者手帳をお持ちの方を対象として社員を雇用する場合の名称です。
日本の企業では障害者雇用の「法定雇用率」というものが定められており、令和5年現在では全社員のうち2.3%の障害者を雇い入れることが義務付けられています。
障害者雇用枠で就労することのメリット・デメリットを以下に記載しました。
- 障害者雇用枠のメリット:障害についての周囲の理解を得ながら働けるので、長期就労に結びつきやすい。
- 障害者雇用枠のデメリット:一般雇用と比較して、給与は低く設定されていることが多い。
ただし、障害者雇用枠であっても経験や資格、スキル等に応じて一般雇用に劣らない給与が設定されていることもあります。
障害者雇用の法定雇用率は今後も段階的に引き上げられることが予定されており、令和8年度にはなんと2.7%になるとされています。
今後も障害者雇用枠での就労は需要が高まると予想されており、精神障害者手帳3級を取得していれば、障害者雇用枠での就労が可能になります。
障害者雇用枠での就労を目指す場合、障害者雇用特化型の転職エージェントを活用することにより、より条件の良い企業に入社しやすくなるメリットがあります。
過去の記事で解説しているので、ぜひ読んでみてください
引用:令和5年度からの障害者雇用率の設定等について|厚生労働省
障害福祉サービスの利用がスムーズになる
障害を持つ方が就労する準備をしたり、福祉的な就労の機会を得ることを目的としたサービスを利用することで、精神的・経済的な安心を得ながら生活するきっかけとなるでしょう。
障害者を対象とした就労に関する福祉サービスには主に以下の3つがあるので、把握しておきましょう。
- 就労移行支援:障害をお持ちの方が一般就労(障害者雇用枠を含む)を目指して訓練を行えるサービス。
- 就労継続支援A型:雇用契約を施設(事業所)と結び、給与を得ながら福祉的な就労の場を得られるサービス。
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、給与ではなく「工賃」を得ながら作業に取り組む機会を得られるサービス。
障害者雇用枠を含む一般就労を目指す方は、就労移行支援を利用することで、働くスキルを身につけ、就職活動のサポートを専門スキルを持った支援員から受けながら就職準備をすることが可能になります。
精神障害者手帳3級を所持していることで、就労移行支援や就労継続支援を利用する際の申請がスムーズになります。
おすすめの就労移行支援事業所については過去の記事でも解説しているので、ぜひ読んでみてください。
精神障害者手帳3級の取得に迷う方が抱く不安
精神障害者手帳3級の取得にはあらゆるメリットがあることが分かったのではないでしょうか。
しかし、手帳を取得することへの不安が拭いきれないケースもありますよね。
以下には、精神障害者手帳3級の取得を検討している方が抱きがちな不安や、実態を記載しました。
就職に不利になるのではないか
精神障害者手帳3級を取得した場合、企業に一般枠として応募する際に内定をもらえる確率が下がるのではないかと不安になる方も多いのではないでしょうか。
実際は、企業の採用に応募する際、精神障害者手帳3級を持っていることを開示する必要はありません。
仮に入社後に税金の額などを見て経理の方や総務の方が精神障害者手帳3級の存在に気づいたとしても、障害があることによって解雇させることは「障害者差別解消法」によって禁じられています。
引用:障害者差別解消法リーフレット|内閣府
身内や友人に知られてしまうのではないか
精神障害者手帳3級は普段から持ち歩かなくても大丈夫です。
よって、もし身内や友人に知られたくない場合は、自宅に手帳を保管しておくと良いでしょう。
逆に、身内や友人に話しておきたいと思った場合は、もちろん開示しても大丈夫です。
周囲に開示するか否かは、自分で選ぶことができる権利があるわけですね。
一生障害者として生きていかなければならなくなるのではないか
精神障害者手帳3級は、2年毎に更新の必要があります。
更新を行わなかった場合には自然に手帳は「失効」となるので、もし精神障害者手帳3級を手放したいと思ったら、自分の意志で手放すことが可能です。
また、手続きを行うことで、任意のタイミングで精神障害者手帳の返還を行うこともできます。
つまり、精神障害者手帳3級を所持していることに心理的負担を感じた場合は、自分の意志で手放すこともできるわけですね。
精神障害者手帳3級の申請方法
ここまでの内容を読んで「精神障害者手帳3級を取得しよう」と思った方は、具体的な申請手続きに入りましょう。
精神障害者手帳3級を取得する際に必要な書類を、以下に記載しました。
- 精神保健福祉手帳の申請書
- 主治医による診断書等
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
詳しい流れについては以下に解説しているので、申請の流れを把握しておきましょう。
主治医に相談する
精神障害者手帳3級の取得を検討している時点で、主治医にその旨を相談しておくとスムーズでしょう。
なぜなら、手帳の取得には主治医による診断書や、申請書類への記載が必要だからです。
予め相談しておくことで、後々の流れがスムーズになります。
役所で申請用紙を手に入れる
精神保健福祉手帳の申請書は、お住まいの市区町村の役所の障害福祉課にて手に入れることができます。
申請してから手帳が交付されるまでは約1〜2ヶ月かかるので、早めに入手しておくと良いでしょう。
診断書を書いてもらう
精神保健福祉手帳の申請書に記入したら、主治医に精神保健福祉手帳3級用の診断書を書いてもらいましょう。
診断書を記載してもらう場合、はじめて精神障害の診断を受けてから、6ヶ月以上経過している必要があるので注意してください。
また、以下の書類をお持ちの場合は診断書の提出は必要ありません。
- 障害年金証書、年金裁定通知書、振り込み通知書いずれかの写しと同意書
- 特別障害給付金受給資格者証、直近の国庫振込通知書いずれかの写しと同意書
役所に提出する
上記に記載した必要書類の用意ができたら、お住まいの市区町村の役所(障害福祉課)に提出しましょう。
審査はお住まいの地域の精神保健福祉センターにて行われ、審査に通れば1〜2ヶ月程度で手帳が自宅に届きます。
詳しい情報については、お住まいの市区町村のホームページにて確認してください。
「○○市(区) 精神保健福祉手帳 申請」などと検索すると良いでしょう。
精神障害者手帳3級に落ちてしまった場合の対処法
精神障害者手帳3級の審査で落ちてしまう場合、主治医に記載してもらう診断書において、以下の基準を満たしていないことが理由に挙げられます。
- 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
自分の症状や、症状による日常での困りごとが正しく主治医に伝わっていないと、手帳申請の基準を満たさないということに繋がってしまうわけですね。
日頃の診察時に、症状によって生活に制限が生じていること、そして精神障害者手帳3級を取得したいと思っていることを伝えたうえで、再申請する視点が重要です。
また、訪問看護を利用することにより、ご自身の日常での困りごとを看護師さんが医療機関に報告してくれるのでとてもおすすめです。
一般就労を目指したい方には就労移行支援事業所がおすすめ
就労移行支援事業所とは、18歳〜65歳までの障害のある方が、障害者雇用枠を含む一般就労を目指して訓練や就職活動の準備を行える障害福祉サービスです。
就労移行支援の対象者を以下に記載しました。
- 18歳〜65歳未満の方
- 身体障害、精神疾患、知的障害、発達障害、難病などにより、一人で就職活動をすることに不安を感じている方
就労移行支援は障害者総合支援法に基づき、厚生労働省が民間企業やNPO法人などに業務委託を行って成り立っているサービスであり、多くの方が無料でサービスを利用しています。
前年度の所得によっては自己負担額が発生するケースもありますが、最大でも月37,200円以上は利用料が発生しないシステムになっています。
就労移行支援事業所に通いながら就労準備を行うことにより、働くためのスキルやストレスマネジメントの方法等を身につけたうえで就労できるので、長期就労につながりやすいと言われているのです。
就労移行支援の概要については、過去の記事でも紹介しているので、興味がある方は参考にしてみてください。
また、おすすめの就労移行支援事業所についても過去の記事でまとめているので、気になる方はチェックしてみると良いでしょう。
精神障害者手帳に関するよくある質問
最後に、障害者手帳の取得についてよくある質問と回答をまとめてみたので、参考にしていただけますと幸いです。
適応障害でも精神障害者手帳を取得できますか?
適応障害の診断を受けている方でも、日常生活に制限があること、精神障害者手帳の取得が適していると審査により判断されれば、手帳の取得が可能です。
通院をしていなくても精神障害者手帳を取得できますか?
精神障害者手帳を取得するには、通院をしている必要があります。
精神疾患の診断を受けてから6ヶ月以上経過していることが申請の条件となりますので、早めの通院がおすすめです。
精神障害者手帳の申請をしてから発行されるまで、どのくらいかかりますか?
精神障害者手帳の申請を市区町村の役所に行ってから、手帳が発行されるまでには通常1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。
精神障害者手帳の等級の変更は可能ですか?
可能です。以前よりも症状が悪化してしまった場合、自身の症状について主治医にしっかりと伝えておくと良いでしょう。
例えば、精神障害者手帳3級をお持ちの方が2級に変更することで、より多くの支援を受けることが可能になります。
2級へと等級の変更をしたい場合、主治医に相談したうえで、新たに役所に申請を行い、主治医から精神障害者手帳2級の診断書を発行してもらいましょう。
精神障害者手帳は更新が必要ですか?
精神障害者手帳は、2年に1回更新を行う必要があります。
更新手続きは手帳が発行されてから2年となる日の3ヶ月前から行うことができるので、更新をする場合は早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
また、更新を行わなかった場合は手帳の失効となるので、注意しましょう。
精神障害者手帳がなくても障害者雇用枠で働けますか?
障害者雇用枠での就労を行う場合、精神障害者手帳の取得は必須です。
就職活動を行う際に障害者雇用枠も視野に入れたい方は、早めに手帳の申請手続きを開始しましょう。
精神障害者手帳がなくても就労移行支援を利用できますか?
就労移行支援は、必ずしも精神障害者手帳を取得していなくても利用ができます。
その場合、通院先の主治医から診断書や意見書を書いてもらう必要があります。
就労移行支援事業所では無料で見学を行っており、利用を決定した際に支援員から利用までの申請手続きの案内を受けることができるので、まずは各就労移行支援事業所にお問い合わせしてみるのがおすすめです。
まとめ
今回の記事では、「精神障害者手帳3級は意味ないのでは?」「どのようなメリットがあるの?」という疑問にお答えしました。
結論として、精神障害者手帳3級の取得はとくに経済面において非常に有効であり、数多くのメリットがあります。
また、安定して就労することは、長期的な生活の安心にもつながるのではないでしょうか。
記事の中でご紹介している「就労移行支援」では、無料または自己負担額を抑えて就労準備のお手伝いをしてくれるので、とてもおすすめです。